
昨年(平成十六年)の人名用漢字の改正で、大幅に人名用漢字が追加されました。この時に追加された四八八字は、基本的には正字體となつてゐます。
しかし、平成八年以前に追加された人名用漢字については、略字のみが採用されてゐる場合があります。平成十二年には表外漢字字体表が出されましたが、この時は、これら「人名用漢字内の略字」は、常用漢字に準じて扱う
ことになつてゐます。しかし、昨年追加された人名用漢字は、そもそも「表外漢字字体表」から選定されたので、「表外漢字」として扱はれてゐます。
つまり、現在の人名用漢字には、「表内人名用漢字」と「表外人名用漢字」が存在するといふことです。しかし、實際の扱ひは一纏めにされてゐます。
そこで、はつきり區別する爲に、まづ、この「表内人名用漢字」をリストアップしてみたいと思ひます。
註:「表内人名用漢字」の「表内」とは、「準『常用漢字表内』」の謂である。「『表外』外」と言ふ方が適切かもしれないが、さう呼ぶとだんだん訣が分らなくなりさう。)
主に、「畫數」に着目しての分類です。一畫でも違ひのあるものを擧げます。
これ以外に、「靖」に對して「靖」もありますが、これはJISでは定義されてゐない、所謂「機種依存文字」です。
![[例]](jinmei-sample-01.png)
以下では、畫數の違ひはありませんが、印刷字體では區別がある漢字を擧げます。「略字」といふより、「明朝體に楷書體を取入れた常用漢字風デザインの字體」といふべきものです。
これ以外に、「頌」と「斐」などの筆押へに關するものがありますが、これは常用漢字表でも「デザイン差」とされてゐるので、ここでは省きました。
以上、合計で四十八字です。これは、最も多く見積つた場合です。「印刷字體でもともと區別がない、またはされないこともある字」と「熙」を除けば、三十六字となります。
ちなみに、これらの字は當然「表外漢字字体表」に入つてないため、それを受けたJIS X 0213:2004の改正でも略字形のままでした。
以上の、少く見積つて三十六字、多く見積つて四十八字が問題のある「表内人名用漢字」といふことになります。
「表外漢字字体表」では、既に述べたやうに、この「表内人名用漢字」を「常用漢字表」に準ずるものとして扱つてゐます。しかし、「戸籍法施行規則」にある人名用漢字一覽表では、「表内人名用漢字」も「表外人名用漢字」も區別なく同列に扱つてゐます。
「表内人名用漢字」を「常用漢字に準ずるもの」として扱ふか、他の人名用漢字とまとめて「表外漢字」として扱ふか、といふのが問題です。
人名用漢字には、「常用漢字表」や「表外漢字字体表」にあるやうな「デザイン差」は示されてゐません。
「デザイン差」は認めないと解釋とすれば、一點一畫、角度に至るまで、戸籍法施行規則の表内に合せなければいけません。明朝體以外での使用は出來ません。これは、餘りにも非常識でせう。
それでは、「デザイン差」を認めると解釋すれば、そのデザイン差の基準はどうするか、といふのが問題になります。
「常用漢字表」と「表外漢字字体表」では、「デザイン差」に違ひがあります。「デザイン差」差とでも言ひませうか。しかし、「表外(略)表」と言ひ、變な表現が多い分野ですね。閑話休題。
例へば、上で「憧」といふ字を擧げました。「常用漢字表のデザイン差」に從へば、この四畫目は縱棒でなければならず、橫棒にすることは認められません。一方、「表外漢字字体表のデザイン差」に從へば、縱でも橫でもそれはデザイン差である、といふことになります。一般に、辭書的な「正字」といふことになると、橫棒にするのが正しいやうです。
今まで通りの基準でいけば、「表内人名用漢字」である「憧」の四畫目は、「常用漢字表」のデザイン差に從つて、縱棒でなければなりません。
新たに追加された「撞」の四畫目の場合、「表外漢字字体表」のデザイン差に從ふことになり、デザインとしては縱でも橫でもよいことになります。
同列に竝んでゐるものでも、一方はデザイン差として認められるが、一方は不可となります。極めて不可解です。
ここでもう一度、「戸籍法施行規則」を見てみると、漢字は擧げられてゐるけれども、音や訓、用例などは擧げられてゐません。人名用漢字として定義されてゐるのは「形だけ」です。
例へば、石川啄木の「啄」の字があります。正しくは正字の
です。人名用漢字には、略字の
しかありません。
今、うつかり「略字の」などと書きましたが、そもそも
と人名用漢字の
が同じ字である、といふ定義はされてゐません。戸籍法施行規則を幾ら讀んでも、書いてあるのは「人名用として使へるのは
である」といふことだけです。
しかし、固より漢字は表意文字であり、一點一畫にも意味のあるものです。例へば、
この樣に、點畫が微妙に違ふだけで、違ふ字になることが多くあります。どうして獨り
と
のみ同じ字だと言へるでせうか。
戸籍法施行規則には、音や訓や畫數の定義もなく、用例も示されてゐない爲、
と
が同じ漢字である、とは言ひ切れません。偶々よく似た漢字があるから、「ついうつかり」代りに使つたり、字書にも「新字体」として載つてゐたりしますが、その根據は何處にもありません。
「常用漢字表」や「現代仮名遣い」では、「内閣告示」や「内閣訓令」といふ形で、この表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。
などと言つてゐます。ここに一往の根據があるわけですが、「人名用漢字」はそのやうなことは一切なく、「戸籍上ではここで擧げた漢字のみ使用可能です」と言ふのみであり、その他の印刷物にまで及ぼすとは書いてゐません。
「表外漢字字体表」では、各分野での取扱い方及び漢字出現頻度数調査の結果などから見て,常用漢字に準じて扱うことが妥当であると判断した。
とありますが、これには反論があります。
『新字源』は、最も信賴出來る漢和辭典の一つですが、これは、人名用漢字の「新字体」の解説の最後に(参考)新字体は人名にかぎって用いる。
といふ文章をつけてゐます。これでもか、といふぐらゐに、全ての人名用漢字の「新字体」につけてゐます。例へば人名用で「聡くん」といふ場合は「新字体」を使ふが、「聰明な人」といふ場合には、正字を使ふ、といふことです。
これは、常識的な態度でせう。「人名用漢字」とはその名の通り「人名用」であり、それ以外に影響は與へることはないのです。
だから、「表外漢字字体表」の人名用漢字の扱ひ方は、必ずしも世間一般の常識を代表したものではないと言へます。
詰り、「一般の印刷物に於て、人名用漢字などは無視してよろしい」といふことです。法的根據もありません。略字化を適用する範圍は、常用漢字表内だけで充分です。
もつと言ふと、「常用漢字表」にしろ「現代仮名遣い」にしろ、「内閣訓令」は各行政機關向けのものだし、「内閣告示」も、「内閣からのお知らせ」といつたものであり、法的拘束力はないものです。「表外漢字字体表」はさういふものすらない。一審議會の答申です。
したがつて、それらを使ふ法的根據もなければ、學問的根據は更に乏しい。根據は、「表音主義」といふ偏つた思想しかない。傳統的な根據に至つては全くない。寧ろ誤りである。考へれば考へるほど、さういふものを使ふ理由はなくなります。
だから、「常用漢字」も無視して構はない。之繞の點の數が「表内」と「表外」で違ふとか、さういふ無意味なことは金輪際終りにして頂きたい、と思ふのであります。